探偵との契約でのクーリングオフについて

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探偵の契約でクーリングオフの対象になる場合とは?

探偵の契約でクーリングオフの対象になるのは?

一定の期間を過ぎなければ、キャンセル料金などの発生もなく契約を解除する事が可能なクーリングオフ制度。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

引用元:クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター

このように消費者にとっては心強い制度ですが、これはどんなケースにも適用される訳ではありません。

クーリングオフが適用されるケースというのは、訪問販売や電話勧誘販売、ネズミ講などの連鎖販売取引などの限られた形態の取引にのみ限定されます。
例えば家にいきなり訪問販売の人が訪ねてきて、セールストークに押されて思わず契約や購入をしてしまったというのは、クーリングオフが出来る典型的なケースです。

では、探偵との間に結んだ契約の場合はクーリングオフはできるのでしょうか?
契約を結んだ後でやっぱりやめたいと言う場合も、あるかもしれませんから、この点についても確認しておきましょう。

クーリングオフ出来るケースと出来ないケース

朗報ですが、探偵業は、クーリングオフ対象の業種となります。
ただし、探偵との契約が全てクーリングオフ出来る訳ではありません。 その探偵と、契約した状況や内容で判断されます。
探偵との契約をクーリングオフしたいなら、まずはその契約がクーリングオフの対象となる契約だったかどうかを確認する必要があります。

クーリングオフの適用となるかどうかは、依頼内容や料金ではなく、どのような形でアポイントを経て契約をしたのかによって決まるのです。

クーリングオフ出来るケース

クーリングオフは、上述しましたが訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売などが対象になります。
ですから、探偵の契約がクーリングオフ出来るケースというのも、このカタチでの契約です。

つまり例えば、

  • 探偵が家に訪問してきた場合
  • 探偵が電話で勧誘してきた場合
  • カフェや飲食店で契約をした場合

というケースが当てはまるでしょう。

探偵からの電話営業が掛かってきて押しに負けて契約を結んだり、頼んでもいないのに自宅に訪問をしてきて契約を結んだ場合はクーリングオフが適用されます。

しかし、探偵の場合、こうした営業をする事はまずありません。
あるとすれば、浮気調査などではなく、突然「盗聴器がお宅に仕掛けられています!」というような調査でしょう。 うっかり押し切られてなにか施工をされても、訪問販売の場合は、事業者負担で元に戻してもらえます。

実際には、クーリングオフの対象となるケースで多いのは、探偵の事務所以外での場所で契約をした場合です。
探偵事務所ではなく、カフェや飲食店などで契約をする、依頼者の自宅で契約をするといった場合はクーリングオフの対象となる事があります。

クーリングオフ出来ないケース

クーリングオフが出来ないケースとは、依頼者が自ら探偵事務所や営業所へ訪れて契約をした場合です。
この場合は、クーリングオフの対象外となり、もし契約を解除したい場合はキャンセルと見なされ解約金やキャンセル料が発生するでしょう。

また、自宅など事務所以外で契約をした場合でも、自分の意志で自宅に招いて契約をした時などはクーリングオフの対象外となることもあります。
本来クーリングオフの対象となるのは、自宅にまで探偵側に来られて強制的に契約を迫られたような場合です。

とはいっても、こうした状況での契約はそれを証明する事も難しく、色々な意味で複雑な部分があります。
こうしたところで、探偵と争うケースも少なくありません。

まとめ

基本的に探偵との契約をするときは、自らの意志で事務所や営業所で行う事が多いでしょう。

探偵事務所や営業所へ赴いて契約をした場合以外では、クーリングオフの対象となるかならないかその判断基準は明確ではありません。
しかし、クーリングオフ出来る探偵との契約の場合は、クーリングオフの対象であるという記載がある法廷書面を探偵側が持っているはずです。

まず、この記述がある法廷書面で契約をした場合は、クーリングオフ対象の契約だという事が分かります。
また、契約書面の記載内容に不備があるときも、クーリングオフができるでしょう。判断に自信がない場合は、法律に詳しい専門家や、消費者センターなどに相談してみるとより安心です。

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